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サービス内容

各種サービスを利用するには、介護保険の認定で、要支援もしくは要介護の認定が必要になります。まだ介護保険の申請をお済でない方は、お住まいの役所・役場に申請が必要になります。申請に関するご質問やご相談、わからないことがあれば、各事業所のスタッフへお気軽にご相談ください。 よくある質問は ⇒コチラ Q&A

申請に必要なもの

申請書には主治医の氏名・医療機関名を記入。
※要介護認定申請の代行については、お気軽にご相談ください。

通所介護(デイサービス)/介護予防・日常生活総合事業(総合事象)

通所介護(デイサービス)

日中、施設に通っていただき、日常生活上の必要な介助や機能訓練を行う日帰りのサービスです。
入浴・食事のご提供・介護や生活等についての相談・助言、健康状態確認等や、機能訓練・レクリエーション・趣味活動を通じて介護予防を目指す所です。

また総合事業は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、市町村が中心となって地域全体で支援する介護予防の取り組みです。
要介護状態になることをできる限り防ぎ、要支援・要介護状態になってもその悪化を防ぐことを目的としています。総合事業の対象者は、要支援1・2の認定を受けた方、事業対象者として判定された方となります。

看護小規模多機能型居宅介護サービス

小規模多機能型居宅介護

1つの事業所で個別の支援課題に対し「通い」「訪問介護」「訪問看護」「宿泊」の4つのサービスを組み合わせて、利用が可能です。
事業所の顔なじみとなったスタッフが訪問をさせて頂くため、ご利用者様への精神的負担が少なく、繊細でスムーズな支援が可能です。

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